時系列

相続手続きには期限があります

指をさす制服の女性

ここでは、相続手続きの期限について説明していきます。基本的にはすべて相続人自身で行うことができますが、故人の葬儀・法要などを手配しながら手続きを進めなければならないことも多く、肉体的、精神的にも負担かかります。相続手続きに不安がある場合は専門家に相談するのも良いですね。    

【7日以内】

相続する財産があるかないかに関わらずですが、人が亡くなればまず死亡届の提出、そして葬儀を行います。死亡届は医師が記入した死亡診断書と共に、7日以内に市区町村役所に提出します。葬儀を行ったら、領収書などは取っておきましょう。

【3ヶ月以内】

相続に直接関わることとして、遺言書の有無を確認、そして相続人の確認をします。公正証書遺言以外は家庭裁判所の検認を受けない限り開いて読むことができません。そのため、裁判所に家事審判申立書を提出します。相続人ですが、被相続人と相続人の戸籍謄本を調べます。被相続人は出生から死亡までのすべての戸籍が必要となります。相続人は法定相続人全ての現在の戸籍を集めます。次に相続財産の概算を調べ、財産の中に債務があるかどうかを確認し、把握します。債務があった場合は相続を放棄、あるいは限定承認をすることができます。相続放棄するときは家庭裁判所に申述します。

【4ヶ月以内】

亡くなられた被相続人の所得税を税務署に申告します。これは確定申告のかわりに行われ、準確定申告といいます。相続財産の評価・測量も行いますが、評価が難しい財産は各財産の専門家に依頼して、正確な評価額を出してもらいます。

【10ヶ月以内】

相続人同士で遺産分割について話し合いをし、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を作成するには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。遺言書通りに財産を相続する場合は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。そして相続人の死亡時の所轄税務署に、相続税申告書を作成して申告、納付・納税とともに申告書を提出します。相続税を延納、物納する場合は別途申請が必要となります。

【1年以内】

不動産相続登記の申請、預貯金の名義変更などを行います。これで相続の手続きは完了となります。