遺言書

【故人の意思】

遺言書

遺産の相続をスムーズに行い、相続人同士の間でトラブルが起きないようにするためには、遺言書は欠かすことのできないものです。遺言書の内容は原則として、法律で定められた相続の規定よりも優先されます。(ただし、遺留分という制限が設けられています。)一般的に遺言書には3種類あります。

【自筆証書遺言書】

遺言書の中で一番手軽に作成できるのが自筆証書遺言書です。秘密証書遺言書や公正証書遺言書のように、遺言書を作成する時に証人が必要ありません。そのため紛失や偽造の心配があり、相続のときにトラブルが発生する可能性もあります。

【秘密証書遺言書】

自分が亡くなるまで他人に内容を知られたくない事柄を遺言する場合、「秘密証書遺言書」が適しています。公証役場で証人と同席して作成することになりますが、そのときも遺言の内容は公証人にも証人にも知られることはありません。

【公正証書遺言書】

法的にも信用力があるのが、公正証書遺言書です。公証役場で証人と同席して作成するのは秘密証書遺言書と同じなのですが、遺言者と公証人と証人2人が遺言の内容を確認しながら作成する点が違います。遺言書の原本が公証役場に保管されますので偽造や紛失の心配もなく、遺言書の中では一番安全で確実な方法でしょう。

【日付】

遺言書では記入されている日付が重要となり、もしも内容の違う遺言書が何通も出てきた時は日付の一番新しい遺言書が有効となります。一度遺言書を作成してもその後で考えが変わったり、状況の変化に応じて、いつでも新しい遺言書を作成して以前の遺言の内容を変更することができるのです。

【遺言書の検認】

遺言書には3種類がありますが、家庭裁判所での検認が必要なのは、自筆証書遺言書と秘密証書遺言書の2種類です。遺言書の発見者や保管者は、家庭裁判所に「遺言書検認の家事審判申立書」を提出します。公正証書遺言書は変造や偽造の恐れがないので、検認の必要はありません。