死亡確認

死亡後に必要な届けや手続き

書類のイメージ

被相続人の死亡が確認できないと、相続が開始されず、財産の行方が確定できません。 生死不明の場合はいったいどうすれば良いのでしょうか。

【被相続人の死亡】

一般的には被相続人の死亡から相続は発生します。また行方不明で長期間生死がわからない場合にも相続は発生します。そのためには、行方不明になった人物の関係者が家庭裁判所に失踪宣告の申立をします。普通失踪は行方不明から7年以上経過、家庭裁判所への失踪宣告の請求後は6ヶ月公示し、失踪宣告されると死亡とみなされます。特別失踪は遭難、事故、戦争などに遭遇後、1年以上生死不明の人物が対象となります。危機が去ってから1年経過したときに失踪宣告の請求ができます。

【失踪届と失踪宣言】

家族の誰かが長い間消息不明になった時、家族の誰かが蒸発や家出をして消息不明になり、その状態が長く続くと、残された家族にとって様々な支障が生じます。これを解決するために設けられたのが失踪宣言の制度です。失踪宣言は2つのケースが想定されています。1つめは蒸発や家出による消息不明で「普通失踪」と呼ばれているものです。もう1つは地震や洪水による災害、飛行機の墜落、船の沈没などの事故による「危難失踪」と呼ばれるものです。こうした場合に失踪宣言の申立をして、消息不明者を法律上では死亡したものとみなす届出が可能となります。蒸発や家出などの普通失踪は、7年以上経過した場合に行えます。災害事故などの危難失踪は1年以上経過した場合、家庭裁判所に「失踪宣言の審判申立書」を提出することができます。これを受けて家庭裁判所は調査をし、公示催告を行ないます。この後、普通失踪では6ヶ月、危難失踪では2ヶ月たっても消息不明の場合に、失踪宣言が確定します。この裁判所の失踪宣言の確定後に失踪届を市区町村に提出し受理されると、消息不明者は法律上では死亡したものとみなされます。なお失踪届は家庭裁判所の失踪宣言確定後、10日以内に提出しなければなりません。失踪届が受理された時点でその消息不明者は戸籍から除かれ、配偶者がいる場合には婚姻が解消されたものとみなされます。これによって相続の手続きや借金などの問題、配偶者の再婚が可能となります。

【通夜・葬儀】

遺言で通夜・葬儀の形式を指定されていないかを確認します。死亡届は7日以内に市区町村役場に死亡診断書か死体検案書を添付して提出し、火葬・埋葬の許可を市区町村役場からもらいます。

【死亡届】

親族が亡くなったとき、亡くなった人のためにも法的な手続きをきちんとすることが大切になってきます。日本国内の場合で7日以内、外国の場合で3ヶ月以内に死亡届を提出しなければなりません。死亡届には死亡診断書を添付し、これには医師の署名、捺印も必要です。この診断書がないと死亡届は受付けてもらえません。死亡した原因が変死や事故死のときは監察医が死因を確認し、死体検案書が作成されます。その後死亡届に死体検案書を添付して届出をします。また、亡くなった人を勝手に火葬にしたり埋葬することはできないので、死亡届と一緒に「火(埋)葬許可証交付申請書」を提出して、許可を得る必要があります。